ISO気候変動に関する追補改訂
Q &Aをまとめました。
Q1
今回の追補改訂で何が変更になったのですか?
ISO規格の箇条4「組織の状況」において下記の2つの文言が追加されました。
4.1 組織およびその状況の理解
組織は、組織の目的に関連し、かつ、その〇〇〇〇マネジメントシステムの意図した結果を達成する組織の能力に影響を与える、外部および内部の課題を決定しなければならない。
追加: 組織は、気候変動が関連する課題かどうかを決定しなければならない。
4.2 利害関係者のニーズおよび期待の理解
組織は、次の事項を決定しなければならない。
-〇〇マネジメントシステムに関連する利害関係者
-それらの利害関係者の、関連する要求事項
-それらの要求事項のうち、〇〇マネジメントシステムを通して取り組むもの
追加:注記 関連する利害関係者は、気候変動に関する要求事項をもつ可能性がある。
Q2
この追補改訂によって、認証組織としては、要は何が必要ですか?
まず、気候変動が組織や組織の活動に関連するものであるかどうかを検討することが必要です。
そして、関連があると判断された場合には、マネジメントシステムの関連する領域(目標の設定、リスク・機会の特定等)を見直し、プロセス・活動に取り入れていく必要があります。
Q3
既に気候変動をリスクとして特定し活動していますが、更に何かする必要がありますか?
箇条4.1では、組織の目標やマネジメントシステムの意図した結果を達成する上で影響を与える内部・外部の課題を特定することを要求していますので、既に気候変動を課題として特定されている組織様も多いと思います。そのような組織様の場合、今回の追補改訂により新たに必要なものはないと思われます。
Q4
これまで、気候変動に関しての検討を何もしていませんでした。審査で不適合となりそうで不安です。
今回の追補改訂の内容そのものの発効は、即時ですが、追補改訂発行(2024年2月末)から12か月間(=2025年2月末)までは、審査において気候変動に関する取り組みに関しての所見は、不適合ではなく、「観察事項・改善の機会」としての扱いとなります。
Q5
今回の追補改訂で新たな登録証が発行されますか?
今回の改訂は、規格のバージョンそのものが変更になったわけではないので、追補改訂による登録証の追加発行はありません。
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