top of page

認証マーク使用の手引

はじめに

ECAASサティフィケーションは、オーストラリアのアデレードに本部を置く認証機関であり、オーストラリア、ニュージーランド、日本を含む34の国々で認証審査を行っています。本手引に含まれる内容は、日本部門を含むECAASの全受審組織、および、ECAASの下記各部門の受審組織に適用されます。

  • クイーンズランド サティフィケーション(オーストラリア・クイーンズランド州)

  • ウエストコースト サティフィケーション(オーストラリア・西オーストラリア州)

  • キィウィ サティフィケーション(ニュージーランド)

 

認証を取得された組織の皆様におかれましては、認証に必要な全ての要件を満たし、認証取得に至られましたことをたいへん誇りに思われていることと存じます。認証取得というステータスを御社のプロモーションにご使用頂くことをサポートさせて頂く意味で、ECAASより、認証を受けている組織の皆様に認証マークの使用の権限を付与させて頂きます。

 

世界に通用するマネジメントシステム認証取得の証として認証マークを種々の場面でご活用頂くと同時に、本規約に定められている内容を遵守頂きますようお願い申し上げます。

 

認証取得組織は、認証マークの使用規定に従ってマークを使用することが求められています。ご不明点等ございましたら、ご遠慮なくECAAS本部またはECAAS日本部門 までお問合せ下さい。

 

JAS-ANZ認定とECAAS認証マークの使用との関係

 

ECAASサティフィケーションは、JAS-ANZ認定を受けた認証機関として認証サービスを提供しています。従いまして、貴組織の取得された認証は、認定を受けている認証機関による認証として、世界中で通用する認証となります。

 

ECAASはJAS-ANZより下記の国際規格について認定を受けています。

  • ISO 9001:2015 - 品質マネジメントシステム

  • ISO 14001:2015 – 環境マネジメントシステム

  • ISO 45001:2015 – 労働安全衛生マネジメントシステム

  • ISO 27001:2022 - 情報セキュリティーマネジメントシステム

 

 

ECAASでは、上記認定規格以外にも種々の国際規格、国内規格、ガイドライン等の第三者認証を行うことができますが、それらの認証マークに関しては上記のJAS-ANZ認定の規格とは異なる規定が適用されるため、上記のJAS-ANZ認定認証規格とは離して表示するようにして下さい。(詳細は非認定ECAAS認証マークの項目をご参照下さい。)

 

認証マークを使用できる組織・できない組織

 

認証マークは、ECAASより認証を受けた組織が使用できます。

下記の組織は使用できません。

▪ 親会社

▪ 子会社

▪ 認証取得にむけて審査の予約は完了しているがまだ認証に至っていない組織

▪ 関連会社(例:サプライヤー、フランチャイズ等)

▪ ECAAS・KAIZENDOより認証の停止、または取消を受けた組織

 

認証マークの使用は、現在認証を取得している規格のみに使用できます。

 

認証マークを使用できる場面

マーク使用のルールに準じての使用を条件に、認証マークは貴組織の認証取得をクライアント様や一般外部に対して示したい様々な場面でご使用頂けます。ご参考までに下記にその例を列挙します。

 

▪ ホームページ

▪ レターヘッド,  パンフレット、看板等

▪ 名刺

▪ 広告宣伝資料

▪ 車・トラック等の車両

▪ その他プロモーショングッズ

 

認証マーク使用規約 5.5に従い、認証マークのライセンス保持者のウエブサイトに認証マークを表示する際は、ECAASウエブサイト(www.ecaas.com.au)へのリンクを付すようにして下さい。

 

 

 

認証マーク使用の際の注意点

認証マークを使用する際に、製品認証との混乱を避けるため、製品・商品そのもの、またはそのパッケージに認証マークをご使用になることはできません。また、研究施設においては、試験、補正当の報告書は研究施設の「製品・商品」としての扱いになるため、報告書に認証マークを使うことは避けてください。

 

認証マークの電子コピーの入手方法

受審組織の審査の結果、認証が認めらた後、ECAASより、認証の通知と共に、認証マークの電子コピー(画像ファイル)がメール添付にて登録証と共に送付されます。

 

  

認証マーク

認証取得組織は、認証を取得した規格の認証マークの使用ができます。ECAAS認証マークはあらゆるサイズでお使い頂けますが、拡大、縮小の際に、縦横の比が変わらないようにご注意ください。また、縮小する際には文字が認識できる程度までの縮小にとどめてください。認証マークは単独でお使い頂けますが、JAS-ANZマークは使用の際は常にECAAS認証マークとセットでお使い頂くことになっています。

 

印刷業者様等に注文される際は、各マークのカラーコードは下記をご参照下さい。

 

Certification Mark Colour Code.png
ECAAS Marks - 9001 - Small.png

見本

見本

見本

JAS-ANZマーク(認定機関マーク)

 

JAS-ANZマークは、単独でのご使用はできません。

必ず、ECAAS認証マークとセットでご使用ください。

MLT-2.PNG

認証マーク使用規約

1. 用語の定義

 

本「認証マーク使用の手引き」内の用語の定義は下記の通りです。

 

登録証: 登録の証書となるECAASにより発行された現在有効の登録証

ライセンス: 認証マークの使用ライセンス

ライセンス保持者: ECAAS認証マークの使用ライセンスを与えられた個人または組織

ECAAS認証マーク: ECAASにより使用許可を与えられたマーク(JAS-ANZマークを含む)

規格: 認証登録の要求事項を定めた規格

規約、マーク使用規約: 認証マーク使用規約

ECAAS: ECAAS Pty Ltd(ACN104 429 898)

JAS-ANZ: Joint Accreditation System for Australia and New Zealand

 

  1. 本「認証マーク使用規約」は、「ECAASサービス利用規約」と併せてお読み下さい。

  2. 特に指定の無い限り、本「認証マーク規約」内で使用されている用語は、「ECAASサービス利用規約」内の用語の定義と同一です。

 

 

2. 適用

2.1

ECAAS認証マークの使用に際しては、認証マーク使用規約、および、ECAASサービス利用規約が適用されます。

2.2

他の認証マーク使用規約が発行されない限り、この認証マーク使用規約が効力を持ちます。

2.3

いかなるスタッフ、関係者も事前の書面におけるディレクターの許可なしに本マーク使用規約の変更はできないことになっています。

2.4

上位認定機関からの申し出、指示により、本マーク使用規約の改定が不定期に行われる可能性があります。

2.5

本マーク使用規約と、他の認証プロセスとの間で齟齬が生じた場合には、本マーク使用規約の記載事項が優先します。

 

 

3. ライセンス

3.1

認証の登録証が発行された組織に、ECAAS認証マークの使用が認められます。このマーク使用ライセンスは、他人に譲渡することはできません。マーク使用ライセンスは下記の条件のもとで有効です。

  • ECAASより発行された登録証が効力を持つものであること

  • ECAASより発行された登録証が有効期限内であること

  • ECAASのJAS-ANZ認定が有効であること(JAS-ANZマークの使用に適用)

3.2

ECAASがマーク使用ライセンスを使用者に付与した後も、ECAASが認証マークを使用する上で制限を受けません。また、マーク使用ライセンス保持者には、ECAAS認証マークの所有権は付与されません。

3.3

マーク使用ライセンス保持者は認証マークの使用が許可されますが、商標法第31条に定める指定役務内全てにおいてではなく、当該マネジメントシステムの認証取得の証としてのマーク使用のみが許可されます。

 

4. ライセンス使用上の責任

4.1

ECAAS認証マークを使用する際、ライセンス保持者は下記の事項に注意してください。

  • ECAAS認証マーク、および、JAS-ANZマークが、マーク使用の手引き、および、ECAASサービス利用規約に則って使用されること。

  • ECAASにより発行されたECAAS認証マークを複製する際には使用の手引きに則って行うこと。

  • ECAAS認証マークを誤解や混乱を招く方法で使用しないこと。

  • 認証マークの権利について誤解や混乱を招く方法で使用しないこと。

  • ライセンス保持者はECAAS認証マークの所有権を保持しない、等、認証マークの使用に関しての規定を守ること。

  • ECAASが認証マーク使用のサンプルの提示を求めた際には従うこと。

  • ECAAS認証マークの変更、変形等を行わないこと。

  • ECAAS認証マークの不正使用・利用を発見した際には速やかにECAASに連絡すること。

  • ECAAS認証マークの使用法についての情報を求められた際には速やかに応じること。

  • ECAAS認証マークの所有権・商標権の権利を主張しないこと。

  • ECAASおよび認証マークと同様、もしくは非常に類似した商標およびドメイン等をECAASへの事前の申し出なしに登録出願しないこと。

 

5. 使用および公開

5.1

ライセンス保持者はECAASへの事前の許可なしに、認証マークの変更、変形、また、登録証および認証マークの破棄を行わないこと。

5.2

ライセンス保持者は、認証取得が認められた証として、登録証、並びに、認証マークを一般に公開して頂いて構いません。登録証はコピーしてご使用頂いて構いませんが、コピーは、コピーであることが分かるように記すこと。(「写し」「複製」「コピー」等の記載をして頂ければ大丈夫です。)

5.3

ECAASにより登録証、認証マークの原本、および、コピー(紙ベースのもの、電子的なものを問わず)の変換要求があった際には速やかに応じること。

5.4

ECAAS認証マークは、登録証に記載されている規格種類の認証マークのみを使用できます。

5.5

ECAAS認証マークを貴組織のウエブサイト等で公開する際には、ECAASウエブサイトへのリンク(www.ecaas.com.au)を付して下さい。

 

6. 認証に係るその他の事項

 

ECAASより認証取得をしている組織が、認証マーク以外の方法で取得している認証についてのコンプライアンスを主張する際には、下記の事項を表示してください。

  • 貴組織名

  • 認証を取得している規格名(品質、環境、労働安全衛生など)

  • 登録証発行機関(ECAAS)

6.1

個々の製品またはサービスが認証されているとの誤解を招く恐れのある表現や表示を避けるため、製品そのもの、製品のパッケージ、検品証書、製品の試験・分析証書等には認証マークを使用しないこと。

 

7. 免責事項

本、認証マーク使用規約を受理したことにより下記に同意するとみなします。

7.1

特に事前の書面(メール)での申し出がない限り、ライセンス保持者は、認証マーク使用規約に同意したものとみなします。

7.2

ライセンス保持者は、下記によって直接、間接を問わず、いかなる損害、損失が発生した際も、ECAASは一切責任を負いません。

  • ライセンス保持者がマーク使用規約に従わなかった場合(ライセンスの権利停止となった場合を含む)

  • ライセンス保持者(組織)のスタッフ、関係者がライセンス内容を把握していない場合、または、意図的に規約に従わなかった場合

  • ライセンス保持者がECAASマークを使用していたモノ、サービス等により、損失、損害、怪我、死亡事故等が発生した場合

8. マーク使用規定の侵害

8.1

マーク使用規約に定める条項に対しての違反があった場合、ライセンス保持者は、下記事項を行うこととします。

A)使用規約の違反に関する報告を速やかに行うこと。

B)使用規約違反による(認証機関、および一般社会に対しての)更なる被害を防ぐため、速やかにECAASの指示に従うこと。指示には下記を含みます。

  1)製品、または、サービスの提供の停止

  2)製品、または、サービスの提供前に変更等を行うこと

  3)ECAAS認証マークまたは、認証取得に関する製品(文具等を含む)の破棄、変更

  4)認証状況に関する違反があったことを一般に公開すること

  5)既にリリースされた製品・サービスにおいて安全に関する欠陥が発見された場合、リコール等の措置をとること。

  6)現在のマーク使用ライセンスまたは、登録証の停止

 

C)8.1-B)が発生した場合、是正措置について速やかにECAASに報告すること。

 

9. ECAASの権利

9.1

ECAAS認証マークの使用許可に関しては、ECAASが決定する権利を有するものとします。本規約内に記載の法等により特段の要求がある場合は、その限りではありません。

 

10.ライセンスの終了

10.1

下記の場合にマーク使用ライセンスは終了します。

A)登録証の有効期限切れ

B)認証停止等による登録証の効力失効

C)万が一、ECAASがJAS-ANZにより認定機関停止等となった場合は、JAS-ANZマークのみ使用ができなくなります。

受審組織の認証登録が停止、または、取消となった場合には、認証マークライセンスも同時に当該期間停止、または、取消となります。

認証マーク使用規約の違反があった場合には、ECAASは直ちにライセンス保持者のライセンスを停止する場合があります。

 

11. ライセンス終了後

11.1

ライセンス停止・終了後、ライセンス保持者は下記を行ってください。

A)ECAAS認証マークおよびECAAS認証登録証の使用・表示を速やかに停止すること。

B)ECAAS認証マーク、登録証、認証取得に関する記述等を、印刷物、マーケティング用品、ウエブサイト等から削除すること。紙の印刷物のみならず、コンピュータ内のファイル等も同様です。

C)登録証原本の返還。

 

[END 認証マーク使用規約]

bottom of page