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守秘義務方針

守秘義務方針

業務上の機密情報、つまり、ECAASの業務に係わる情報、クライアントに関する情報等、に接するすべてのスタッフ(ECAASスタッフ、および、マネジメントスタッフ、並びに、契約スタッフ、その他)は、現行、過去、内定スタッフの類を問わず、機密情報に関しては常に守秘義務があることを忘れずに行動することが求められます。現在の情報のみならず、過去のクライアント情報、あるいは、今後に関する業務上の情報等も機密情報に含まれます。

 

機密情報とは

「機密情報」には、下記のものが含まれます。

  • クライアントのビジネス・業務、スタッフ等に関する情報。(会社名、屋号、認証範囲、認証ステータスなど認証登録証に記載の事項は、機密情報に含まれません。)

  • 技術的なことに関連する情報、商業条の秘密事項、技術データ、マーケティング手法、会計手法やそのプログラム、金融情報、戦略的プランやビジネスプラン

  • 当該情報が漏洩した場合に、ECAAS 、そのクライアント、スタッフ等に弊害のあるもの

  • 上記以外の、ECAAS、及び、ECAASに関連するスタッフに関する、通常、機密情報として扱われるべき情報

 

機密情報に含まれないもの

下記の類は「機密情報」として扱われません。

  • 既に一般に公開されている事実・記録

  • クライアントの認証ステータス、会社名・屋号、認証取得規格名、認証取得範囲、会社所在地、および、認証登録年月日、登録書発行日、有効期限

 

情報公開の例外

ECAASは下記の場合を除き、機密情報を第三者に公開しません。

  • 契約内容を実行する上で、その情報の公開が必要な時(例:契約審査員へのクライアント情報の公開)

  • 当該情報について、当事者(当事者組織)が了承済みの場合

  • 法令・条例等により当該情報の公開が定められる場合、もしくは、ECAASの上位機関である認証認定機関による当該情報の公開が求められる場合

 

万が一、当該情報が公開されない場合に、スタッフ、クライアント等の安全や健康が脅かされる恐れのある状況の際には、官公庁、または、それらの関連組織への当該情報の公開を妨げないものとします。

 

守秘義務方針の適用範囲

この守秘義務ポリシーは、雇用契約(内定通知を含む)、業務委託契約書等に関連して運用されるものです。

各部門を含み、ECAASのスタッフとして業務を行う者は、契約を開始する前にこの守秘義務ポリシーを理解し、承諾する必要があります。

国の法律、行政区域ごとの条例等は、ECAASの守秘義務ポリシーよりも優先します。

万が一、守秘義務ポリシーに抵触する行為があった場合は、現行スタッフか否かを問わず、相応の処分となります。処分には、その違反行為の度合いにより、即時解雇、契約解除、更には、法的措置等も含みます。

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