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苦情・異議申し立て

認証の決定に関する異議申し立て

 

クライアントは、認証の決定が正しくないと感じた場合、認証の決定が(審査時に)入手可能なすべての証拠に基づいていない場合、証拠の収集が正しい手順で行われなかった場合、評価または意思決定の際に考慮すべき特別な状況が考慮されなかった場合等に、認証の決定に対して異議を申し立てる基本的権利を有します。

 

 

クライアントは、認証の決定を通知されてから6週間以内に決定に対し異議を申し立てることができます。異議申し立てフォームは、電子形式またはハードコピー形式でECAAS(KAIZENDO)から入手できます。

 

申し立てを受領後2週間以内に、正式な異議申し立て審査会議が開催されます。レビューに関与するすべてのメンバーは独立している必要があり、クライアントの評価、紛争、またはそのクライアントの以前の認証決定に少なくとも1年間関与していない必要があります。

 

当初の認証決定の正当性に疑問を呈する理由がある場合、異議申し立ての内容は認められ、認証判定委員会によって新しい認証決定が行われるものとします(これは、新しい認証決定が必ずしも当初の決定と異なることを意味するものではないことに注意してください)。

 

異議申し立ての審査において、認証決定の正当性に疑問を呈する理由が明らかにならなかった場合、申し立ては却下され、最初の認証決定は変更されません。

クライアントは、異議申し立てプロセスの結果を書面、または、電子メールで通知されます。

 

 

苦情

ECAASは、プロセスとサービスの継続的な改善に努める組織でありたいため、クライアント様やその他、一般の方々が、当社のサービスまたはプロセスにご不満な点がある場合は、是非、お知らせいただきたく、お願い申し上げます。

 

また、認証クライアント様の中で、適用される認証要件に違反していると思われる点がある場合にもお知らせ下さい。

 

苦情は、電話、電子メール、手紙、または個人的に(審査中など)提出できます。問題を適切に評価するため、苦情の対象となる事象をできるだけ詳細にお知らせ下さい。また、その後のご連絡等のため、ご連絡先をお知らせ下さい。

 

ECAAS(KAIZENDOが)苦情を受けた場合は、状況を調査し、必要に応じて状況を是正するための措置を講じ、同様の問題の再発を防ぐための措置を決定します。その過程において、認証クライアント、または苦情に関連するスタッフメンバーまたは外部サービスプロバイダー(審査員)との話し合いが含まれる場合があります。苦情申し立てを行った人(組織)を当事者に知られたくない場合は、苦情を正式に提出する前に、マネージングディレクターまたはクライアントサービスマネージャー、お客様担当に連絡し、その旨をお伝え下さい。

 

ECAAS(KAIZENDO)では、異議・不服申立ての内容の調査の結果や、その後の措置について申立人にご連絡するよう努めています。ただし、当社の機密保持方針により、調査の結果または取られた措置に関する特定の情報、特に認定クライアント様も関する苦情に関する特定の情報を開示できない場合があることをご了承下さい。

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